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歯科衛生士
■ 身体機能が失われた障害者のために、義手や義足、
コルセットなどを製作する。
◆取得方法
指定養成施設修了+試験合格。
◆受験資格
以下の文部科学大臣の指定した学校または厚生労働大臣の指定した
技師装具士養成所において、所定の年数以上修行し、必要な知識・
技能を修得した者。
@大学に入学することができる者であって、指定学校または養成所に
おいて3年以上。
A大学もしくは高等専門学校、または看護師・診療放射線技師 ・
理学療法士・保育士養成所において1年(高等専門学校にあっては4年)
以上修行し、かつ指定する科目を修めた者は、指定学校または
指定養成所において2年以上。
B技能士(義肢・装具)は、指定学校または指定養成所において1年以上。
C外国の義肢装具に関する学校、養成所を卒業し、または義肢装具士に
相当する外国の免許を受けている者で厚生労働大臣が認定した者。
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