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民事再生法
■ 2000年4月施行。 中・小零細企業、を対象に
倒産しかけた企業再建のために、それまでの和議法に代わり
倒産手続きを定めた法律。 企業の早期再建を促すのが目的であり、
迅速かつ簡素に手続きが行われるようになる。
2004年4月より改正法が施行され個人にも適用されるようになる。
住宅ローンを除く債務総額3000万円以下であれば、適用可。
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