国政調査権

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 国政調査権


 憲法62条が定める衆参両院の権利であり、国会法104条に基づく

証人喚問や書類の提出要求、閣僚や省庁幹部からの説明聴取などを

要求できる。また、政府が提出に応じない場合、その理由を明確に

しなければならない。



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