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言語聴覚士
■ 言語や聴覚の機能に障害のある人にその機能の向上、維持を
図 るための、訓練、検査、指導を行う。
◆取得方法
試験合格。
◆受験資格
@大学入学資格を持つもので、指定の言語聴覚士養成所において、
3年以上言語聴覚士として必要な知識・技能を修得した者 。
A大学・高専などで(高専の場合は5年)2年以上修業し、指定する
科目を修めた者で、言語聴覚士養成校で1年以上、言語聴覚士として
必要な知識・技能を修得した者。
B大学・高専などで(高専の場合は4年)1年以上修業し、指定する
科目を修めた者で、言語聴覚士養成校で2年以上、言語聴覚士として
必要な知識・技能を修得した者。
C大学で指定された科目を修めて卒業した者。
D大学(短大を除く)で指定された言語聴覚士養成校で2年以上、
言語聴覚士として必要な知識・技能を修得した者。
E外国で規定された業務に関する学校等を卒業し、または外国で
言語聴覚士に係わる免許に相当する免許を受けた者で、前各号と
同等以上の知識および技能を有すると認定された者。
F言語聴覚士法施行の際、指定された学校または養成所において、
現に言語聴覚士として必要な知識および技能の修得を終えている者、
または、修得中で法律の施行後に修得を終えた者。
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